おとり広告とは

おとり広告は、一見魅力的な商品やサービスを提供しているように見せかける手法ですが、その実態は消費者をだます行為です。消費者が商品やサービスを購入できると思って店舗に足を運んだり、オンラインで注文を試みたりしても、実際にはその商品が存在しない、もしくは極めて少量しか用意されていないことがあります。これは消費者にとって大きな失望と時間の無駄をもたらすだけでなく、景品表示法違反に当たりますので決しておこなってはいけません。ここではおとり広告について詳しく解説します。

おとり広告とは何か?

おとり広告の定義

おとり広告とは、実際には購入できない商品やサービスをまるで購入できるかのように表示する広告のことを指します。具体的には、取引の準備がなされていない商品やサービスを広告内で紹介したり、販売数量や期間が限定されているにもかかわらずそれを明確に記載しなかったりする行為が該当します。

このような不当表示は、景品表示法に基づく違反行為の一つです。景品表示法では、消費者が誤解しないように広告を表記することが求められています。そのため、おとり広告は消費者の信頼を損なうだけでなく、法的に問題になるのです。

おとり広告の歴史と背景

おとり広告の歴史を振り返ると、その背景には企業が消費者を引きつけ、競争相手よりも有利な立場を得るための戦略が見え隠れします。古くは市井の商人が「特売」と称して実際には販売されない商品を掲げたことが始まりとされています。

時代が進むにつれて、広告手法も高度化そして多様化してきました。特にインターネットの普及により、オンライン広告が一般的になると、おとり広告の手法もデジタル化し、さらに巧妙になりました。消費者庁はこうした状況をふまえ、景品表示法に基づく規制を強化しています。

おとり広告に対する規制は、消費者保護の観点からも大変重要です。不当表示が認められた場合には、消費者庁が措置命令などの形で対応することがあります。このように、企業の不正な広告活動を防ぐための仕組みが整えられています。

景品表示法による規制

景品表示法第5条第3号

景品表示法第5条第3号は、主におとり広告を含む不当表示を規制するための条項です。こちらの条文は、消費者が誤解を与える表示を禁止しており、具体的には「実際には購入できない商品やサービスを購入できるかのように表示すること」を対象としています。この法律に基づく規制により、消費者を保護し、企業による不正行為を防止することが目的とされています。

告示第17号の内容

告示第17号は、景品表示法第5条第3号を具体化するための規則として発表されています。この告示では、おとり広告の具体的な違反行為について詳述されています。例えば、取引の準備がなされていない商品やサービスをあたかも販売しているかのように表示すること、販売数量や期間が限定されているにもかかわらず、それを明示しない場合、さらには企業に取引の意思がないにもかかわらずその表示を行うことなどが該当します。この告示に従わない場合、消費者庁から措置命令などの制裁が科せられることがあります。

おとり広告の代表的な事例

おとり広告の事例①飲食業界の事例

飲食業界での「おとり広告」事例として有名なのは、期間限定で特定の商品を販売すると宣伝を行いましたが、実際にはその商品の在庫が非常に少ないか、まったく準備されていないことが判明した事例です。その結果、多くの消費者が店舗を訪れましたが、希望の商品を購入できず不満を抱く事態となりました。消費者庁はこの件を「おとり広告」として認定し、措置命令を出しました。

おとり広告の事例不動産業界の事例

不動産業界でも「おとり広告」の事例は多く見られます。例えば、物件が既に売却済みであるにもかかわらず、未だ販売中であるかのように広告を出し続けるケースがあります。これにより、実際には存在しない物件を目当てに消費者が問い合わせを行い、結果として他の高額な物件への誘導を試みる手法です。このような行為は景品表示法違反となり、消費者庁からの厳しい措置が取られることがあります。

おとり広告の事例その他の業界事例

「おとり広告」は他の業界でもさまざまな形で見られます。例えば、家電量販店が「激安特価商品」として広告を打ちながら、店舗に足を運んだ消費者に対して「在庫切れ」を理由に、通常価格の商品を薦めるケースもあります。また、ファッション業界においても、セールと銘打って実際には限られたサイズや種類しか用意せず、消費者がセール対象外の商品を購入せざるを得ない状況を作り出すことがあります。これらの行為も景品表示法に違反し、消費者庁の介入を招くことがあります。

おとり広告による消費者の被害と対応策

おとり広告に関する消費者庁への相談と通報

おとり広告による被害を受けた消費者は、消費者庁に相談することが重要です。消費者庁は景品表示法に基づいて、おとり広告の違反を取り締まっており、消費者からの通報や相談を通じて違反行為を把握し、必要な措置を講じます。消費者は具体的な被害状況や証拠となる資料を添えて、消費者庁に情報提供を行うことで、迅速な対応が期待されます。

おとり広告にならないための企業側の対策

企業側もおとり広告による消費者被害を防ぐためにさまざまな対策を講じる必要があります。まず、広告表現において誤解を招かないよう、正確かつ明確な情報提供を行うことが求められます。また、取引の準備が整っていることを確認した上で広告を掲載し、販売数量や期間が限定されている場合には、その旨を明確に表示することが重要です。さらに、社内でのコンプライアンス研修やチェック体制の強化も必要です。これにより、景品表示法に違反するリスクを低減し、消費者との信頼関係を構築することができます。

まとめおとり広告とは

おとり広告についてご理解いただけたでしょうか。おとり広告は、消費者に対して不信感を抱かせるだけでなく、業界全体の信頼性を損なうことにつながりますので決しておこなってはいけません。

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